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食用油脂製造業施設基準【長野県】

食用油脂製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および食用油脂製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める食用油脂製造業施設基準は以下の通りです。

【食用油脂製造業】
①作業場の構造
製造室、原料保管室又は原料保管庫、製品保管室又は製品保管庫その他必要に応じ、充てん室、包装室又は空容器処理室を設けること。

②作業場の設備
(ア)原料保管室、原料保管庫、製品保管室及び製品保管庫を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)製造室、充てん室及び包装室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)製造室及び空容器処理室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
(ア)必要に応じ、使用に適した流水式の原料洗浄設備を設けること。
(イ)加熱装置を設け、温度、圧力等を容易に計測できる計器を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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