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醤油製造業施設基準【長野県】
醤油製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および醤油製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める醤油製造業施設基準は以下の通りです。
【醤油製造業】
①作業場の構造
原料保管室又は原料保管庫、原料洗浄場、製造室、充てん室その他必要に応じ、製品保管場、化学分解室若しくは化学分解場、分解剤格納庫、中和剤保管室若しくは中和剤保管庫、空容器洗浄消毒室若しくは空容器洗浄消毒場又は空容器保管場を設けること。
②作業場の設備
(ア)製造室及び充てん室の防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)製造室及び充てん室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)製造室及び充てん室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
(エ)搾場の貯留槽が床面下にある場合は、外部からの汚染を防止できる処置が講じてあること。
③食品の取扱設備
(ア)使用に適した流水式の原料洗浄設備を設けること。
(イ)化学分解室及び化学分解場には、必要に応じ、耐酸性及び耐アルカリ性の分解槽を設け、悪臭を処理する装置を備えること。
(ウ)加熱装置を設け、温度、圧力等を容易に計測できる計器を備えること。
※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より
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