集乳業施設基準【長野県】

集乳業を営業する場合、営業施設の共通基準および集乳業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める集乳業施設基準は以下の通りです。

【集乳業】
①作業場の構造
受乳室及び合乳室を設けること。

②作業場の設備
(ア)合乳室の防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)受乳室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備 取扱量に応じた冷却装置及び貯乳器を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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