添加物製造業施設基準【長野県】

添加物製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および添加物製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める添加物製造業施設基準は以下の通りです。

【添加物製造業】
①作業場の構造
製造室、原材料保管室、原材料保管庫又は原材料保管場、製品保管室又は製品保管庫その他必要に応じ、充てん室、包装室、包装材料保管室若しくは包装材料保管庫又は検査室を設けること。

②作業場の設備
(ア)原材料保管室、原材料保管庫、原材料保管場、包装材料保管室、包装材料保管庫及び検査室を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)製造室、充てん室及び包装室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)製造室及び充てん室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
食品衛生法第11条第1項の規定による保存の方法についての基準が定められている添加物を扱う作業場にあっては、当該基準に合った貯蔵設備を設けること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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