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特別牛乳搾取処理業施設基準【長野県】

特別牛乳搾取処理業を営業する場合、営業施設の共通基準および特別牛乳搾取処理業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める特別牛乳搾取処理業施設基準は以下の通りです。

【特別牛乳搾取処理業】
①作業場の構造
牛舎、搾乳室、牛乳取扱室、器具取扱室、冷蔵庫又は冷却装置、隔離室、飼料置場、運動場及び検査室を設けること。

②作業場の設備
(ア)牛舎、飼料置場、運動場及び検査室を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)搾乳室、牛乳取扱室及び器具取扱室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)器具取扱室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
冷蔵庫及び冷却装置には、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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