豆腐製造業施設基準【長野県】

豆腐製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および豆腐製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める豆腐製造業施設基準は以下の通りです。

【豆腐製造業】
①作業場の構造
製造室、原料保管室又は原料保管庫その他必要に応じ、原料洗浄室若しくは原料洗浄場、器具容器洗浄消毒室又は包装室を設けること。

②作業場の設備
(ア)原料保管室、原料保管庫、原料洗浄室及び原料洗浄場を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)器具容器洗浄消毒室(器具容器洗浄消毒室を設けない場合にあっては、製造室)には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
(ア)使用に適した流水式の原料洗浄設備を設けること。
(イ)製品の種類及び製造量に応じ、衛生的な換流式保存水槽を設け、容易に計測できる温度計を備えること。
(ウ)必要に応じ、冷蔵庫を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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