つけ物製造業施設基準【長野県】

つけ物製造業を営業する場合、営業施設の共通基準およびつけ物製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定めるつけ物製造業施設基準は以下の通りです。

【つけ物製造業】
①製造場の位置及び構造
製造場は、公衆衛生上支障のない場所で、原料保管室(庫、場)、原料処理場、塩蔵場、つけ込み室、副原料保管室(庫)、充てん包装室、製品保管室(庫)、更衣室その他必要な設備を設け、その面積は、製造量に応じて必要な広さを有し、他の目的に使用しないものであること。

②製造場の設備(原料保管室(庫、場)、原料処理場及び更衣室を除く。)
(ア)副原料保管室(庫)、充てん包装室及び製品保管室(庫)の天井は、耐久性材料を使用し、清掃が容易で、じんあいの落下しない構造であること。
(イ)つけ込み室、副原料保管室(庫)、充てん包装室及び製品保管室(庫)の内壁は、床面から1メートル以上を耐水性材料又は厚板で腰張りし、清掃が容易であること。
(ウ)床面は、耐水性材料を用い、排水良好な傾斜を付け、清掃が容易であること。
(エ)採光又は照明がじゆうぶんであること。
(オ)副原料保管室(庫)、充てん包装室及び製品保管室(庫)の防そ、防虫及び防じんの設備がじゆうぶんであること。
(カ)充てん包装室には、使用に適した流水式の手洗い設備及び手指消毒装置が設けてあること。
(キ)充てん包装室には、使用に適した流水式の容器具洗じよう設備及び容器具消毒設備が設けてあること。

③食品取扱設備
(ア)使用に適した流水式の原料洗じよう設備が設けてあること。
(イ)製造量に応じたじゆうぶんな数の容器具及び正確な計量器が設けてあること。
(ウ)移動し難い機械器具類は、作業及び洗じよう又は清掃が容易な位置に配列されていること。
(エ)食品に直接接触する容器具は、清掃が容易で、衛生的なものであること。
(オ)容器具、添加物等をそれぞれ衛生的に保管できる設備が設けてあること。

④給水及び汚物処理設備
(ア)使用水は、県が飲用適と認めた水であつて、じゆうぶんに供給されていること。水道水以外の水を用いる場合においては、浄水装置又は滅菌装置を設け、その水源は、便所、汚水だめその他不潔な場所から適当な距離にあり、外部から汚染のおそれのない場所であること。
(イ)ねずみ及び衛生害虫の侵入できないもので、かつ、不浸透性の廃物容器が備えてあること。
(ウ)屋外に、ねずみ及び衛生害虫の侵入できないじゆうぶんな容量を有するじんかい箱が備えてあること。ただし、衛生上支障のない場合は、これを省略することができる。
(エ)便所は、製造場から適当な距離に設け、隔壁をもつて他と区画し、ねずみ、こん虫等を防ぐ設備がなされていること。
(オ)便所には、使用に適した流水式の手洗い設備及び手指消毒装置が設けてあること。
(カ)屋外周囲の排水は、良好であること。

※食品衛生に関する条例施行規則(昭和25年9月19日長野県規則第75号) より

 

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