特例浄化槽工事業について

浄化槽とは便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理する下水道以外の設備のことです。
浄化槽工事とは、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事のことを指し、土木工事業、建築工事業、菅工事業の建設業許可を受けて浄化槽工事業を行う場合は都道府県知事へ「特例浄化槽工事業者」の届出が必要です。

※建設業許可を受けずに浄化槽工事を経営する場合は事業を行う区域を管轄する都道府県知事への登録が必要

  

特例浄化槽工事業者の要件

【建設業許可】
土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受けていること。

【浄化槽設備士の配置】
浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を配置しなければなりません。

  

登録申請に必要となる書類

【1】特例浄化槽工事業者届出書
【2】建設業許可通知書又は建設業許可証明書
【3】浄化槽設備免状又は浄化槽設備士証のコピー
【4】浄化槽設備士の調書
【5】浄化槽設備士の住民票
※別途書類が必要となる場合があります

  

注意事項等

【変更届】
建設業許可は5年ごとに更新があり、許可番号と許可年月日が変更となります。
そのため、建設業許可の更新手続きとともに特例浄化槽工事業者の届出事項変更届を提出する必要があります。

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👉建築一式工事業(建設業許可)のページに移動
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当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士甲田事務所では浄化槽工事業に関するサポート(手続き代行等)を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
特例浄化槽工事業者 届出 27,500円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

  


  

ご依頼・お問い合わせ

【特例浄化槽工事業者届出は当事務所にご相談ください】
【土曜・日曜・祝日相談受付】 【特急対応可能】

☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093  【FAXシートダウンロード】
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浄化槽工事業を始める場合は行政書士甲田事務所にご相談ください。