浄化槽工事業について

浄化槽とは便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理する下水道以外の設備のことです。
浄化槽工事とは、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事のことを指し、浄化槽工事を経営する場合は事業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

※土木工事業、建築工事業、菅工事業の建設業許可を受けて浄化槽工事業を行う場合は都道府県知事への届出が必要

  

浄化槽工事業登録の要件

【浄化槽設備士の配置】
浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を配置しなければなりません。

【欠格要件に該当しないこと】
申請者が下記欠格要件(登録拒否要件)に該当する場合は登録を受けることができません。

【1】浄化槽法又は浄化槽法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
【2】浄化槽法の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
【3】浄化槽工事業者で法人であるものが浄化槽法の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
【4】浄化槽法の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
【5】暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなつた日から5年を経過しない者
【6】浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記【1】~【5】又は下記【7】~【9】に該当するもの
【7】法人で、その役員のうちに上記【1】~【6】のいずれかに該当する者があるもの
【8】営業所ごとに浄化槽設備士を配置できない者
【9】暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなつた日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者

  

登録申請に必要となる書類

【1】浄化槽工事業登録申請書
【2】登録拒否要件に該当しない者であることの誓約書
【3】浄化槽設備免状又は浄化槽設備士証のコピー
【4】浄化槽工事業登録申請者の調書
【5】浄化槽設備士の調書
【6】浄化槽設備士の住民票
【7】浄化槽工事登録申請者の住民票(申請者が個人の場合)
【8】商業登記簿謄本(申請者が法人の場合)
※別途書類が必要となる場合があります

  

登録に関する注意事項等

【有効期間について】
浄化槽工事業登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後も浄化槽工事業を経営する場合は、更新の登録を受ける必要があります。

【建設業許可を受けた場合】
浄化槽工事業登録業者が、土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業許可を取得した場合は登録の効力がなくなるため、速やかに特例浄化槽工事業者の届出を行う必要があります。

👉特例浄化槽工事業者届出のページに移動
👉建設業許可TOPページに移動
👉土木一式工事業(建設業許可)のページに移動
👉建築一式工事業(建設業許可)のページに移動
👉管工事業(建設業許可)のページに移動

 

当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士甲田事務所では浄化槽工事業に関するサポート(登録代行等)を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

費用

内容 金額
 新規登録申請手数料 33,000円
 更新登録申請手数料 26,000円

 

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
浄化槽工事業登録 新規登録申請 49,500円
浄化槽工事業登録 更新登録申請 38,500円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

  


  

ご依頼・お問い合わせ

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