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第一種貨物利用運送【登録後の手続き】

新規登録・事業開始後の提出書類

【1】登録通知書の交付式
 交付式には申請者(法人の役員等)が出席
【2】登録免許税領収証書届出書の提出
 登録免許税を納めた際に発行された領収証書を貼付して提出
【3】運賃料金設定届出書の提出
 運賃料金設定後、30日以内に提出

 

貨物利用運送事業 定期報告

【1】事業概況報告書(毎事業年度に係るもの)
 毎事業年度の経過後100日以内に提出
【2】事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)
 毎年7月10日までに提出

 

利用運送約款の認可

国土交通大臣が公示した標準利用運送約款以外の利用運送約款を設定する場合は、認可を受ける必要があります。

 

変更登録申請

運送機関の種類、利用運送の区域・区間、業務の範囲を変更する場合は、変更登録申請を行う必要があります。
👉第一種貨物利用運送事業登録申請のページに移動

 

登録事項変更届

第一種貨物利用運送事業の氏名・名称、住所、法人代表者の氏名、主事務所・営業所の名称・所在し、商号に変更があった場合は、変更の日から30日以内に登録事項変更届を提出する必要があります。

【提出書類(概要)】

提出書類 備考
 第一種貨物利用運送事業登録事項変更届出書  
 営業所・保管施設の使用権限を証する書類  営業所の所在地を変更した場合
 施設等が都市計画法等に抵触しないことの書類
 登録拒否条項(欠格事由)に該当しないことを証する書類  法人の代表者を変更した場合

※申請内容により、別途書類が必要となる場合があります


【部数】
運輸局・運輸支局提出2部、申請者控1部の計3部が必要です

 

変更届

第一種貨物利用運送事業の氏名・名称、住所、法人役員・社員、実運送事業者・貨物利用運送事業者の概要、保管施設の概要に変更があった場合は、変更の日から遅滞なく変更届を提出する必要があります。

【提出書類(概要)】

提出書類 備考
 第一種貨物利用運送事業変更届出書  
 運送契約書の写し  利用する運送事業者を変更した場合
 保管施設の使用権限を証する書類  保管施設を変更した場合 
 保管施設が都市計画法等に抵触しないことの書類
 保管施設の規模、構造、設備の概要書
 登録拒否条項(欠格事由)に該当しないことを証する書類  法人の役員または社員を変更した場合

※申請内容により、別途書類が必要となる場合があります


【部数】
運輸局・運輸支局提出2部、申請者控1部の計3部が必要です

 

相続による地位承継届

第一種貨物利用運送事業について、相続があった場合、その地位を承継した者は、継承の日から30日以内に相続承継届を提出する必要があります。

【提出書類(概要)】 

提出書類 備考
 第一種貨物利用運送事業者
地位の承継届出書
 
 相続の事実を証する書類 ・戸籍謄本等
・承継者以外に相続人がいる場合は、相続人全員の同意書
 承継者を証する書類
(承継前に経営していない場合)
【個人の場合】
①財産に関する調書
②戸籍抄本
③履歴書

【既存の法人の場合】
①定款又は寄付行為及び登記事項証明書
②最近の事業年度における貸借対照表
③役員又は社員の名簿及び履歴書

【法人を設立しようとする場合】
①定款(認証のある定款)又は寄付行為の謄本
②発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
③株式の引き受け又は出資の状況及び見込みを証する書類
 登録拒否条項(欠格事由)に
該当しないことを証する書類
 承継者・役員全員分

※申請内容により、別途書類が必要となる場合があります


【部数】
運輸局・運輸支局提出2部、申請者控1部の計3部が必要です

  

譲渡(譲受)による地位承継届

第一種貨物利用運送事業について、譲渡(譲受)があった場合、その地位を承継した者は、継承の日から30日以内に譲渡(譲受)承継届を提出する必要があります。

【提出書類(概要)】 

提出書類 備考
 第一種貨物利用運送事業者
地位の承継届出書
 
 譲渡(譲受)の事実を証する書類 譲渡譲受契約書の写し
 承継者を証する書類
(承継前に経営していない場合)
【個人の場合】
①財産に関する調書
②戸籍抄本
③履歴書

【既存の法人の場合】
①定款又は寄付行為及び登記事項証明書
②最近の事業年度における貸借対照表
③役員又は社員の名簿及び履歴書

【法人を設立しようとする場合】
①定款(認証のある定款)又は寄付行為の謄本
②発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
③株式の引き受け又は出資の状況及び見込みを証する書類
 登録拒否条項(欠格事由)に
該当しないことを証する書類
 承継者・役員全員分

※申請内容により、別途書類が必要となる場合があります


【部数】
運輸局・運輸支局提出2部、申請者控1部の計3部が必要です

 

合併・分割による地位承継届

第一種貨物利用運送事業について、合併・分割があった場合、その地位を承継した者は、継承の日から30日以内に合併・分割承継届を提出する必要があります。

【提出書類(概要)】 

提出書類 備考
 第一種貨物利用運送事業者
地位の承継届出書
 
 合併・分割の事実を証する書類 合併契約書、分割契約書又は分割計画書の写し
 承継者を証する書類
(承継前に経営していない場合)
【個人の場合】
①財産に関する調書
②戸籍抄本
③履歴書

【既存の法人の場合】
①定款又は寄付行為及び登記事項証明書
②最近の事業年度における貸借対照表
③役員又は社員の名簿及び履歴書

【法人を設立しようとする場合】
①定款(認証のある定款)又は寄付行為の謄本
②発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
③株式の引き受け又は出資の状況及び見込みを証する書類
 登録拒否条項(欠格事由)に
該当しないことを証する書類
 承継者・役員全員分

※申請内容により、別途書類が必要となる場合があります


【部数】
運輸局・運輸支局提出2部、申請者控1部の計3部が必要です

  

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
第一種貨物利用運送事業 変更届 16,500円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

 


 

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