第一種貨物利用運送事業 新規登録申請
貨物利用運送業の新規登録までの手順
【1】登録要件等の確認と調査
【2】申請書類の収集と作成
【3】申請書類・添付書類の確認と押印
【4】新規登録申請手続き
【5】国土交通省又は陸運局による審査
【6】登録・証書受け取り
【7】登録免許税の納付
【8】第一種貨物利用運送事業開始
【9】運賃料金設定届出
第一種貨物利用運送【登録拒否要件】
申請者が下記に該当する場合は、第一種貨物利用運送事業の登録を受けることができません。
【1】1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
【2】第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
【3】申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
【4】申請者が法人の場合、その役員が上記1~3のいずれかに該当する者
【5】船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
① 日本国籍を有しない者
② 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
③ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
④ 法人であって、①から③までに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の一以上を占めるもの
第一種貨物利用運送【登録拒否要件】
第一種貨物利用運送の登録には下記要件を満たす必要があります。
【1】第一種貨物利用運送事業の遂行に必要な営業所(店舗など)があること
【2】営業所(店舗など)の使用権限を有していること
【3】営業所など施設の規模が適切であること
【4】営業所など施設が都市計画法・農地法・建築基準法等に抵触していないこと
【5】荷物の保管施設が必要な場合、その使用権限を有していること
【6】保管施設の保管能力や構造、設備が適切であること
【7】保管施設が都市計画法・農地法・建築基準法等に抵触していないこと
【8】純資産300万円以上所有していること
【9】登録拒否条項に該当しないこと
新規登録 提出書類(概要)
提出書類 | 備考 |
第一種貨物利用運送事業登録申請書 | |
事業計画書 | 事業者や営業所の名称や所在地、利用運送機関の種類等を記載した書類 |
運送契約書の写し | 実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送契約書の写し |
営業所・保管施設の使用権限を証する書類 | 使用権限を有することの宣誓書等 |
施設等が都市計画法等に抵触しないことの書類 | 都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書 |
申請者に関する書類 | 【個人の場合】 ①財産に関する調書 ②戸籍抄本 ③履歴書 【既存の法人の場合】 ①定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ②最近の事業年度における貸借対照表 ③役員又は社員の名簿及び履歴書 【申請者が法人を設立しようとする場合】 ①定款(認証のある定款)又は寄付行為の謄本 ②発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ③株式の引き受け又は出資の状況及び見込みを証する書類 |
登録拒否条項(欠格事由)に該当しないことを証する書類 | 貨物利用運送事業法第6条1項1号~5号に該当しないことの宣誓書 |
※申請内容により、別途書類が必要となる場合があります
部数
運輸局・運輸支局提出2部、申請者控1部の計3部が必要です
標準処理期間
2か月から3か月
※標準処理期間とは、申請がその行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間のことです
第一種貨物利用運送事業 変更登録申請
第一種貨物利用運送事業の運送機関の種類、利用運送の区域・区間、業務の範囲を変更しようとする場合は、変更登録を受ける必要があります。
変更登録 提出書類(概要)
提出書類 | 備考 |
第一種貨物利用運送事業変更登録申請書 | |
事業計画書 | 内容が変更されるもの |
運送契約書の写し(案) | 変更がある場合 ※契約書案の場合は変更登録日までに運送契約書の写しを提出 |
営業所・保管施設の使用権限を証する書類 | 変更がある場合 |
施設等が都市計画法等に抵触しないことの書類 | 変更がある場合 ※都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書を提出 |
申請者に関する書類 | 変更がある場合 ※法人の場合、役員・社員名簿及び履歴書を提出 |
登録拒否条項(欠格事由)に該当しないことを証する書類 | 新任の役員等がある場合 |
※申請内容により、別途書類が必要となる場合があります
部数
運輸局・運輸支局提出 2部、申請者控 1部 の計3部が必要です
標準処理期間
1か月から3か月
※標準処理期間とは、申請がその行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間のことです
当事務所にご依頼された場合の料金
費用
内容 | 金額 |
第一種貨物利用運送事業 新規登録免許税 | 90,000円 |
第一種貨物利用運送事業 変更登録免許税 | 15,000円 |
※状況に応じて別途費用が発生する場合があります
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
第一種貨物利用運送事業 新規登録申請 | 99,000円 |
第一種貨物利用運送事業 変更登録申請 | 33,000円 |
書類取得(1か所につき) | 2,750円 |
相談料(30分につき) | 2,750円 |
※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります
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