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自筆証書遺言について

自筆証書遺言の特徴

【1】ひとりで作成できる
自筆証書遺言はすべて自分で書き、保管することができます。
証人も不要ですので、手軽に作成することができます。

【2】いつでもできる
満15歳以上で遺言をする能力があれば、いつでも遺言することができます。

【3】今すぐ作成できる
筆記用具、紙、印鑑、封筒があれば作成できますので費用もかからず今すぐ手軽に作成できます。

【4】内容や存在を秘密にできる
自筆証書遺言は自分ひとりで作成できるので、遺言の存在やその内容のすべてを秘密にすることができます。

【5】作成の注意点
自筆証書遺言には、厳格な方式が求められています。
遺言者が「遺言全文」「日付」「氏名」の自書(自分で書くこと)することと「押印」が要件となりますが、方式に不備があれば無効になる可能性があります。
自筆証書遺言は第三者のチェックを必要としませんので、内容が正しく書かれていない(不明確)場合は遺言者の意思が伝わらない可能性もあります。
自筆証書遺言を作成する場合は、自筆証書遺言に関する知識と財産などの正しい調査が必要です。

【6】偽造、変造、隠匿、破棄の可能性がある
自筆証書遺言は保管方法も自分で決める必要がありますので、難しい場所に保管すると見つからない可能性があります。
また、偽造、変造、隠匿や破棄される可能性もありますので、適切な保管方法をとりましょう。
遺言執行者や信頼できる第三者に預けることも方法のひとつです。

【7】検認
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続が必要です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封しなければなりません。
遺言書を提出することを怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封をした場合は、5万円以下の過料に課せられる可能性があります。

   

自筆証書遺言の作成方法

【1】準備
筆記用具、用紙、印鑑、封筒を用意します。
筆記用具はボールペンでも万年筆でもかまいませんが、鉛筆や消せるボールペンは避けましょう。
用紙は何でもかまいませんが、大切な遺言であることを考え、劣化の少ないものを用意しましょう。
封筒は透けないものであれば、どのようなものでもかまいません。

【2】要件
自筆証書遺言は「遺言全文」「日付」「氏名」の自書(自分で書くこと)と「押印」が要件ですので、必ず守ってください。

【3】遺言全文の書き方
縦書き、横書きどちらでもかまいません。
自書が要件ですので、ワープロや代筆、コピーしたものは無効です。
タイトルは「遺言書」など一目で分かるものにしてください。

遺言内容は矛盾の無いようにする必要があります。
内容は分かりやすく書きます。 特に個人を特定することは重要で「子供に」や「孫に」などの表現は避け、続柄と氏名で特定できるようにします。氏名の後にその人の生年月日を書くとより良いでしょう。 
財産もはっきりと特定します。 預貯金であれば「金融機関名」「支店名」「口座番号」などで特定できるようにします。
不動産は登記簿謄本を取得して、その通りに記載しましょう。
どのようにしたいかも、明確に記載しましょう。

表現にも注意が必要です。 「譲る」や「与える」といった表現ではなく、相手が相続人であれば「相続させる」、相続人以外の場合には「遺贈する」となります。

【3】日付の自書
遺言は、日付の新しいものが有効となります。
日付の無い遺言は無効です。
日付も自分で書く必要があり、日付スタンプも無効です。
日付は「その日」を特定できる必要があり、 通常は「平成28年1月1日」のように書きますが、「平成27年遺言者の誕生日」などその日が特定できれば有効です。
「平成28年1月吉日」はその日を特定できないため無効です。
日付の記載場所には決まりがありませんので、どこに書いてもかまいません。

【4】氏名の自書
氏名は戸籍上の氏名である必要はなく、通称名やペンネームでも良いとされていますが、遺言者本人であることを明確にするために戸籍上の氏名を正しく書いてください。

【5】押印
使用する印鑑は認印でも有効ですが、遺言者本人であることを明確にするために実印で押印することをお勧めします。
印鑑証明書も添えておくと良いでしょう。
押印場所に決まりがありませんが、通常は氏名の下や横にします。
遺言が複数枚になる場合は、契印を押します。
契印とは、紙面の跨り目に押す印のことです。

【6】封印
遺言書が完成したら、封筒に入れて封印します。
封筒には「遺言書在中」のように遺言書が入っていることが分かるようにし、発見者が誤って開封しないように「家庭裁判所以外での開封を禁ずる」と書いておきましょう。
封筒には日付と氏名を書き押印し、封筒の綴込み部(糊付けしたところ)に封印します。  

→ 封筒イメージはこちら

 


  

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