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遺言の変更・撤回について
遺言の撤回
遺言は遺言者の意思表示であるため、いったん遺言しても撤回することができます。これを撤回自由の原則といいます。
遺言の撤回はいつでも、何度でもすることができ、理由は必要ありません。
遺言の撤回は、そのすべてを撤回することも、一部を撤回することも可能です。
遺言者は遺言撤回の権利を放棄することはできません。
「遺言を撤回しない」と約束しても、それ自体は無効です。
遺言の変更
遺言は、新しい日付のものが有効になります。
そのため、新たに遺言をすることで内容を変更することができます。
遺言を変更する場合、その種類は問われませんので、公正証書で作成した遺言を自筆証書遺言で撤回・変更することも可能です。
ただし、新たな遺言が不明確であったり曖昧であったりすると、かえって争いの原因になる可能性がありますので、これまでの遺言を撤回するとの遺言をした後に、新たに遺言するなどの配慮が必要です。
遺言の撤回・変更方法
【 前の遺言を撤回する遺言をする】
遺言を撤回する遺言も厳格な方式が求められ方式の不備があれば無効になる可能性もありますので、きちんと作成する必要があります。
【 前の遺言と抵触する遺言をする】
前の遺言が後の遺言と抵触するときは抵触する部分につき、前の遺言を撤回したものとみなされます。
【遺言と抵触する生前処分をする】
遺言に抵触する内容を処分した場合は、その遺言を撤回したものとみなされます。
【遺言書を破棄する】
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合は破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。
【遺贈の目的物を破棄する】
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合は、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。
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