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公正証書遺言について

公正証書遺言の特徴

【1】公証人に依頼
公正証書遺言は公証人に依頼して作成します。

【2】2人以上の証人が必要
公正証書遺言を作成するためには、証人2人以上の立会いが必要です。

【3】安心・安全な遺言
公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成しますので、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べ、もっとも安心・安全な遺言といえます。
公正証書遺言の原本は公証人役場で保管されるため、偽造や変造のリスクもなく家庭裁判所での検認手続も必要ありません。
相続人の負担も少なくてすもことも特徴のひとつです。

【4】作成の注意点
公正証書遺言を作成する場合、公証人に必要書類(戸籍謄本や住民票、印鑑証明や財産の内容が分かる資料など)を提出する必要があります。
また、公証人に遺言内容を口述する(口頭で伝える)必要がありますので、事前にノートなどにまとめておくことをお勧めします。
証人にも注意が必要です。未成年者や遺言者と近い親族などは証人になることができません。
また、公証人の手数料などある程度の費用も必要です。

   

公正証書遺言の作成方法

【1】準備-1
公証人に正しく情報を伝えるために、事前に必要書類などをそろえます。
公正証書遺言の作成に必要な主な書類は次の通りです。
①遺言者の実印と印鑑証明書
②遺言者の戸籍謄本 ・相続人、受遺者の住民票
③不動産の登記簿謄本(遺言に不動産を含める場合)
④固定資産評価証明書
⑤不動産以外の財産リスト(目録等)
⑥公証人手数料

【2】準備-2
公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要ですので、事前にお願いしておく必要がありますが、証人には制限があり、次の人は証人になれません。
①未成年者 ・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
②公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

【3】作成方法
公正証書遺言は遺言者が遺言の趣旨を口述し公証人が筆記、その内容を遺言者と証人に読み聞かせて作成されます。
公正証書遺言は公証人役場に行けばすぐに作成できるわけではなく、事前に公証人に連絡して、面談や作成日時の調整や遺言内容の確認などをしておく必要があります。

【4】公正証書遺言作成の流れ(例)
①必要書類をそろえる
②証人2人に依頼
③公証人役場に連絡
④公証人と面談(必要な情報を伝え、必要書類を提出)
⑤遺言作成日を決める
⑥遺言を作成

【5】3種類の書類
公正証書遺言を作成すると、3種類の書類ができあがります。
①原本・・公証役場で保管
②正本・・遺言者に交付(原本と同じ効力あり)
③謄本・・遺言者に交付されます(正本の写し)

 


  

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