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第一発行(公表)年月日の登録とは
著作権者、無名・変名の著作物の発行者は、その著作物の第一発行(公表)年月日の登録を受けることができると定められています。(著作権法第76条)
第一発行(公表)年月日の登録がされると、登録年月日に最初の発行(公表)があつたものと法律的に推定されるのがこの制度です。
登録により、発行(公表)の年月日が推定されるため、著作物の発効日について争いがあり、相手方が登録の年月日を「事実に反する」と主張した場合には、相手方に立証責任が発生するという効果があります。
※登録により著作者の立証負担が軽減される効果があります。
なお、著作物の発行とは、その著作物の複製物を相当程度の部数を作成し、頒布(複製物を公衆に譲渡又は貸与すること)されることであり、著作物の公表とは、著作物は、その著作物の発行、又は上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示されることです。
第一発行(公表)年月日登録申請 必要書類等
【1】第一発行(公表)年月日登録申請書
【2】著作物の明細書
【3】第一発行(公表)年月日を証明する書類(受領証、販売証明書など)
【4】登録免許税 3,000円
【5】委任状
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