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実名の登録とは
無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができると定められています。(著作権法第75条)
ニックネームやペンネームなど、本名以外で公表(発表)されたものを自己の名前(実名)で登録することにより、その著作物の著作者と推定されるのが実名の登録制度です。
実名の登録は、著作権の保護期間についてメリットがあります。
無名・変名で公表されたの著作物の著作権の保護期間は公表後50年ですが、実名の登録をすることにより、その著作権の保護期間が著作者の死後50年となります。
つまり、実名の登録をすることにより、実質的に著作権の保護期間が長くなることになります。
なお、著名なニックネームやペンネーム(周知されている場合)は、本名で公表されたものでなくても著作権の保護期間は著作者の死後50年となります。
実名の登録申請 必要書類等
【1】実名登録申請書
【2】著作物の明細書
【3】実名を証明する書類(戸籍抄本、住民票など)
【4】登録免許税 9,000円
【5】委任状
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