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著作権譲渡登録
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができます。
そして、著作権の譲渡は登録することができます。
著作権譲渡登録の効果は、第三者対抗要件が与えられるということです。
たとえば、著作権が2人に譲渡された場合、譲渡契約の先後に関わらず登録を受けた人(登録名義人)が法律上著作権者と推定されます。
著作権は「権利の束」といわれている、権利の集合体です。
その為、著作権の譲渡は通常の譲渡と異なる取り決めがあります。
トラブルを防止するためにも、著作権登録制度を活用すべきでしょう。
著作権譲渡登録申請 必要書類等
【1】著作権登録申請書
【2】著作物の明細書
【3】譲渡を証明する書類(譲渡契約書、譲渡証書など)
【4】登録免許税 18,000円
【5】委任状
※譲渡の内容により別途書類が必要になる場合があります
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