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みなし登録電気工事業者

建設業許可を受けた建設業者が一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事業を開始したときは、経済産業大臣または都道府県知事への届出が必要です。

 

みなし登録電気工事業 開始届出書類【概要】

 提出書類  備考
電気工事業開始届出書  
誓約書(届出者) 登録拒否要件に該当しない者であることの誓約書
届出者を証する書類 法人の場合:登記簿謄本
個人の場合:住民票
建設業許可証の写し  
主任電気工事士の免状の写し 第一種電気工事士の場合は受講記録簿を含む
誓約書(主任電気工事士) 主任電気工事士が登録拒否要件に該当しない者であることの誓約書
主任電気工事士の雇用証明書
主任電気工事士の実務経験証明書 第一種電気工事士の場合は不要。
第二種電気工事士の場合は3年以上の電気工事の実務経験証明書。
備付器具調書 継電器試験装置、絶縁耐力試験装置の借用措置を取る場合は貸与承諾書を含む
営業所位置図 公共物から営業所までを含めた図
店舗見取図 平面図・正面図・側面図

※別途書類が必要となる場合があります
※届出事項に変更が生じた場合は、変更届を提出する必要があります

   

注意事項等

【変更届】
建設業許可は5年ごとに更新があるため、みなし登録電気工事業の変更届も提出する必要があります。

  

 

みなし通知電気工事業者

建設業許可を受けた建設業者が500kW未満の自家用電気工作物のみの電気工事業を開始したときは、経済産業大臣または都道府県知事への通知が必要です。

 

みなし通知電気工事業 開始通知書類【概要】

 提出書類  備考
電気工事業開始通知書  
誓約書(通知者) 登録拒否要件に該当しない者であることの誓約書
通知者を証する書類 法人の場合:登記簿謄本
個人の場合:住民票
備付器具調書 継電器試験装置、絶縁耐力試験装置の借用措置を取る場合は貸与承諾書を含む
営業所位置図 公共物から営業所までを含めた図
店舗見取図 平面図・正面図・側面図

※別途書類が必要となる場合があります
※通知事項に変更が生じた場合は、通知が必要です

 

注意事項等

【変更届】
建設業許可は5年ごとに更新があるため、みなし通知電気工事業の変更届も提出する必要があります。

 


 

当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
みなし登録電気工事業 開始手続き 55,000円
みなし通知電気工事業 開始手続き 27,500円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容や地域により別途費用が発生する場合があります

 


 

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ご依頼・お問い合わせ

【建設業者による電気工事業手続きは当事務所にご相談ください】
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☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093  【FAXシートダウンロード】
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