電気工事業について

電気工事とは一般用電気工作物や自家用電気工作物の設置、変更する工事です。
そして、電気工事業とは電気工事を行う事業のことをいいます。
電気工事業を経営(開始)する場合、2以上の都道府県に営業所を置く場合には経済産業大臣、1つの都道府県のみに営業所を置く場合はその都道府県知事による登録を受ける必要があります。
なお、建設業許可を受けた事業者が電気工事業を行う場合、2以上の都道府県に営業所を置く場合には経済産業大臣、1つの都道府県のみに営業所を置く場合はその都道府県知事への届出が必要です。


【電気工作物の定義】

一般用電気工作物 他の者から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所で受電した電気を使用するための電気工作物。
一般住宅や事務所、小規模店舗などの屋内配電設備や電気工作物
事業用電気工作物 一般用電気工作物以外の電気工作物。
電力会社・工場等の発電所、変電所などの電気工作物
自家用電気工作物 事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物であり、一般用電気工作物以外の電気工作物。
ビルや工場など、600Vより高い電圧で受電した電気を使用する電気工作物



【電気工事業者の区分】
電気工事業者は以下の4つに区分されます。

登録電気工事業者 一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事業を営む者
通知電気工事業者 自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業を営む者
みなし登録電気工事業者 建設業許可を受けて一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事業を営む者
みなし通知電気工事業者 設業許可を受けて自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業を営む者

 

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