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通知電気工事業

家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業を開始しようとするときは、事業開始の10日前までに、2以上の都道府県に営業所を置く場合には経済産業大臣、1つの都道府県のみに営業所を置く場合はその都道府県知事に通知しなければなりません。

 

通知電気工事業 開始通知書類【概要】

 提出書類  備考
電気工事業者開始通知書  
誓約書(申請者) 登録拒否要件に該当しない者であることの誓約書
通知者を証する書類 法人の場合:登記簿謄本
個人の場合:住民票
備付器具調書 継電器試験装置、絶縁耐力試験装置の借用措置を取る場合は貸与承諾書を含む
営業所位置図 公共物から営業所までを含めた図
店舗見取図 平面図・正面図・側面図

※別途書類が必要となる場合があります
※事業開始後、通知事項に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に通知が必要です

   

当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
通知電気工事業 開始通知 27,500円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容や地域により別途費用が発生する場合があります

 


 

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