営業秘密の要件

営業秘密の要件

不正競争防止法における営業秘密の定義は次のように定められています。
【この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。(不正競争防止法第2条6項)】
つまり、不正競争防止法により保護を受ける営業秘密は【1】秘密管理性、【2】有用性、【3】非公知性の3つを満たす必要があります。

  

【1】秘密管理性

不正競争防止法に定義される営業秘密の「秘密管理性」とは、事業者が秘密として管理しようとする情報を従業者(取引先)に明確に示しており、その情報に接する者が後に事件や被害が発生する可能性があることを認識していること、さらに経済活動の安定性を確保することにあります。

【秘密としての管理】
営業秘密における秘密としての管理とは、営業秘密に接する者が制限(限定)されており、他の者が容易に営業秘密に接触できない状況である必要があります。

【営業秘密の明示】
営業秘密を従業者に明確に示している状態とは、事業者がその情報を営業秘密だと認識しているだけでは足りず、事業者が明確な意思表示(秘密管理意思)を行い、従業者(取引先)に明確に示されている必要があります。
※一般情報と営業秘密の明確な線引きを要する

【その他】
その他、営業秘密管理として必要となる内容は、営業秘密情報自体への表示です。
情報に接する者が、その情報が営業秘密であることを容易に認識できる状態であることが必要です。(認識可能性の確保)
例えば、書類やファイルに「マル秘」「部外秘」など秘密であることを表示することで認識可能性の確保が可能となります。

 

【2】有用性

「有用な技術上又は営業上の情報」とは、該当する営業秘密が客観的にみて当該事業に有用な情報であることを要します。
つまり、事業者が有用だと考え客観的に見て有用と判断するに足る正当性がある情報には有用性が認められます。
ただし、違法性があるものや反社会的行為に該当するものには有用性は認められません。

   

【3】非公知性

「公然と知られていないもの」とは、一般的に知られておらず、容易に知ることができない状態のことです。
該当する営業秘密が管理者(所有者・保有者)以外からは入手することができない情報であり、未発表(講演やインターネット上、刊行物などで公表されていない)状態である必要があります。

 

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