秘密保持契約書作成

秘密保持契約書について

行政書士甲田事務所では秘密保持契約書の作成をサポートしております。
サポートをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

  

秘密保持契約書の重要性

一昔前、日本のビジネスシーンは信頼関係で成り立っていました。
会社同士(企業間)は信用を前提とした取引が一般的であり、社員(従業員)とは愛社精神と終身雇用によって強い信頼関係がありました。
しかしながら不安定な景気によるコスト優先主義、商モラルの低下による取引の不安定化、終身雇用伝説の終焉や非正規雇用増加などによる会社への不信感など様々な要因から、こうした信頼関係が大きく揺らいでしまいました。

こうした時代背景から契約書の重要性が増し、現在では日常的に秘密保持契約書を取り交わすようになりました。
大企業では専門部署を設置するなどして、既に業態に合った契約書を作成しています。
一方、中小企業においてはこういった契約書を作成しているケースはあまり多くありません。
インターネットにある雛形を使ったり、取引先の契約書をそのまま使ってしまうなど本来の秘密保持契約とはかけ離れた内容の場合もあります。

契約とは相手先や商品、関係性、時代によって大きく異なるものです。
会社を守る、社員(従業員)を守るためには、オリジナルの秘密保持契約書を作成するべきです。

 

秘密保持契約書の活用

取引先との秘密保持契約書

取引先(企業間)との秘密保持契約(守秘義務契約)は一般的な取り決めのほか、秘密情報に接する「人物の特定」が必要です。
雛形などによる契約書の場合はこの「人物の特定」が疎かになってしまい、万が一の時、責任の所在が不明確となり大きな損害を被る可能性があります。

また、契約内容を熟読せずに締結してしまったり、取引先とのパワーバランスにより著しく不利な内容に応じてしまうケースもありますが、簡単に応じてしまうといざという時、会社や従業員を守ることはできません。
中小企業であるからこそ、オリジナルの秘密保持契約書が必要なのです。 

 

社員(従業員)との秘密保持契約書

社員(従業員)とは、就業規則に秘密保持の内容が記載されていたり、信義則上の観点から当然に秘密保持契約と同等の効力があると考えている経営者は少なくありません。
しかしながら、就業規則などは雇用関係が終了した段階でその効力を失うため、退職(離職)後の秘密保持を保証してくれるものではありません。
また、パートやアルバイト、派遣社員など雇用形態が複雑な環境では、就業規則だけでは全ての従業者に秘密保持を徹底させることは困難です。
従業者ひとりひとりと秘密保持契約を締結し、在職中だけでなく退職後も秘密保持の体制を維持しておく必要があります。

  

営業秘密の漏洩対策として

営業秘密漏洩に対する役割

営業秘密とは文字通り秘密的に管理された営業情報のことで、事業運営上の重要度の高い情報が該当します。
この営業秘密が漏洩してしまうと事業運営に大きなダメージを与える可能性が高く最悪の場合、経営困難に陥る場合もあります。

一般的に、この営業秘密に接することができる人物は限られており、企業間においても全ての取引先が該当するわけではありません。
こうした人物や取引先とはさらに高度な秘密保持契約が必要となります。
秘密保持契約書に明記することで営業秘密の漏洩対策となり、さらに契約当事者が営業秘密であることを強く認識することによる心理的効果も期待できます。

秘密保持契約書で漏洩対策を行う一方、万が一漏洩してしまった場合の故意か過失を判断する材料となるため、営業秘密を取り扱う者との秘密保持契約は必須といえます。

 

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当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
企業間での秘密保持契約書作成 応談
社員(従業員)との秘密保持契約書作成(1ケースにつき) 20,350円
メール相談(初回無料、2回目以降相談のみは1回毎) 1,100円
相談料(面談の場合:30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります


 

ご依頼・お問い合わせ

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