長野市南石堂町1261-6-2F
TEL. 026-229-0114
【土日祝日】 ご相談可能です
風俗営業許可 1号営業許可について
1号営業とは
風俗営業のうち、1号営業は料理店やラウンジ、キヤバレー、スナックなどの社交飲食店で、客を接待をして客に遊興や飲食をさせる営業のことです。
このような営業を営む場合には、許可を受ける必要があります。
申請手続きについて
風俗営業許可を受ける場合は、営業所(店)所在地を管轄する警察署に申請しなければなりません。
許可申請をすれば許可が出るわけではなく、店の場所や経営者、管理者、建物などが許可要件を満たしている必要があります。
主な許可要件
【用途地域による制限】
営業所(店)が下記の用途地域にある場合は許可を受けることができません。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
営業所(店)が下記の場所にある場合は許可を受けることができません。
①商業地域内の場合は、周囲30mに学校、図書館、児童福祉施設、病院の敷地がある場所
②商業地域以外の場合は、周囲100mに学校、図書館、児童福祉施設、病院の敷地がある場所
【人的要件】
申請者や管理者が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は各種法令違反により1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処され、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していない者
③集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
⑥法人の役員が上記①~⑤に該当する場合
⑦営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
【その他】
建物の構造や広さなどが法令に違反している場合や、照度が10ルクス以下の場合など、場所や人の要件の他にも許可を受けることができない場合があります。
建物を借りる場合や工事を行う場合は事前の調査が必要となります。
提出書類等
風俗営業許可申請には下記書類の提出が必要です。
【1】許可申請書
【2】営業の方法記載書類
【3】手数料納入書
【4】営業所(店)の登記事項証明書
【5】賃貸借契約書及び使用承諾書(賃借の場合)
【6】営業所(店)の周辺図及び平面図
【7】営業所(店)の求積図
【8】営業所(店)の什器図(机や椅子、照明など)
【9】住民票(申請者が個人の場合)
【10】身分証明書(申請者が個人の場合)
【11】登記されていないことの証明書(申請者が個人の場合)
【12】定款(申請者が法人の場合)
【13】登記簿謄本(申請者が法人の場合)
【14】住民票(申請者が法人の場合は役員全員)
【15】身分証明書(申請者が法人の場合は役員全員)
【16】登記されていないことの証明書(申請者が法人の場合は役員全員)
【17】誓約書(申請者・管理者 ※申請者が法人の場合は役員全員
【18】管理者の写真2枚
【19】飲食店営業許可書
【20】その他(用途地域証明や法令に違反していないことの証明など)
当事務所にご依頼された場合の料金
費用について
内容 | 報酬額 |
1号営業許可申請 手数料 | 24,000円 |
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
風俗営業許可申請手続き(店舗図面作成無し) | 165,000円 |
風俗営業許可申請手続き(店舗図面作成有り) | 198,000円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ご依頼内容や店の大きさなどにより別途報酬が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
【土曜・日曜・祝日相談受付】
☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093 【FAXシートダウンロード】
✉ 【クリックでメールフォームに移動します】