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長野の風俗営業許可手続きをサポートします。
行政書士甲田事務所では、風俗営業の許可申請手続きをサポートしております。
許可取得の可否、営業方法など、お気軽にお問い合わせください。
手続きの専門家、行政書士が営業をお手伝いいたします。
風俗営業許可
風俗営業を経営するためには、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。(申請先は所在地を管轄する警察署)
風俗営業法では、営業内容により種別が分かれております。
風俗営業の種別は下記の通りです。
接 待 飲 食 等 営 業 |
1 号 営 業 |
料理店や社交飲食店 (ラウンジ、キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客を接待をして客に遊興や飲食をさせる営業) 👉1号営業許可申請のページに移動 |
2 号 営 業 |
低照度飲食店(喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度が10ルクス以下で営業するもの) ※2号営業許可申請のページは準備中です |
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3 号 営 業 |
区画飲食店(喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営業するもの) ※3号営業許可申請のページは準備中です |
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遊 技 場 営 業 |
4 号 営 業 |
麻雀店、パチンコ店などの営業 ※4号営業許可申請のページは準備中です |
5 号 営 業 |
ゲームセンターなどの営業 ※5号営業許可申請のページは準備中です |
深夜酒類提供飲食店営業届出
深夜(午前0時から午前6時まで)客に酒類を提供して飲食店を営業するためには、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業届を提出しなければなりません。
ただし、主に提供されているのが食事(主食)である場合は、午前0時以降に酒類提供していても届出の必要はありません。
👉深夜酒類提供飲食店営業届出のページに移動
飲食店営業許可申請
当事務所は飲食店営業許可申請のサポートも行っております。
風俗営業許可申請と一緒にご依頼いただけます。
店舗探しや工事業者をお探しの方には、ご紹介いたします。
👉飲食店営業許可申請のページに移動
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