廃棄物再生事業者 

廃棄物再生事業者登録について

行政書士甲田事務所では廃棄物再生事業者の支援(登録申請代行等)を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

  

廃棄物再生事業者登録とは

廃棄物再生事業を営んでいる事業者が、一定の基準を持たすことにより都道府県知事の登録を受けることができる制度が「廃棄物再生事業者登録制度」です。
登録を受けた事業者は「登録廃棄物再生事業者」と称することができます。

 

登録の基準

廃棄物再生事業者の登録を受ける場合は、以下の基準を満たす必要があります。
【1】廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
【2】生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
(イ)古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設
(ロ)金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
(ハ)空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
(ニ)古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
(ホ)以上(イ)から(ニ)までに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設
【3】廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
【4】事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
【5】その他事業を適正に行うことができる者であること。

      

必要書類

廃棄物再生事業者登録申請書類は以下の通りです。

【1】廃棄物再生事業者登録申請書
【2】事業計画書
【3】施設概要書
【4】施設構造図面(平面図・立面図・断面図・構造図)
【5】施設案内図
【6】施設の所有権・使用権を証する書類(登記事項証明書・賃貸借契約書等)
【7】申請者を証する書面
「法人の場合」
①定款又は寄附行為
②登記事項証明書
③住民票の写し(役員・株主等)
④直前3年度間分の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
⑤直前3年度間分の法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
「個人の場合」
①住民票の写し
②資産調書
③直前3年度間分の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
【8】業務経歴書
【9】 欠格要件に該当しないことの誓約書

※その他の書類が必要になる場合があります

 

登録後の諸手続き

【変更届】
登録後、以下の変更があった場合、その日から30日以内に変更届書の提出が必要です。
【1】氏名又は名称の変更
【2】住所の変更(主たる事務所の所在地)
【3】代表者の氏名
【4】事務所及び事業場の所在地
【5】廃棄物の再生に係る事業の内容
【6】事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要


【事業場の廃止・休止及び再開】
以下の場合、30日以内に届出が必要です。
【1】事業場を廃止したとき
【2】事業場を休止するとき
【3】休止届出をしていた事業を再開するとき

 

申請代行について

行政書士甲田事務所では、廃棄物再生事業者登録をお考えの方に申請代行サービスを行っております。
新規登録に必要な書類の収集や作成、変更届など開業後の諸手続きなど、ご依頼者様の負担を軽減するため幅広くサポートいたします。

 

費用・報酬

行政書士報酬

【廃棄物再生事業者登録申請代行】
 行政書士報酬 110,000円

【変更届出等代行】
 行政書士報酬 16,500円

 ※相談のみの場合は30分2,750円の料金がかかります

 

その他

ご依頼の内容や対応地域により、別途料金が必要となる場合があります。

   


 

ご依頼・お問い合わせ

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