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産業廃棄物(特管)の種類


種類 具体例









廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(燃えやすい廃油)
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物)であって、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず等の医療機関等から排出される産業廃棄物









廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 【1】PCBが染みこんだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず
【2】PCBが塗布された紙くず
【3】PCBが付着したプラスチック類、金属・陶磁器くず、がれき類等
【4】PCBが封入されたプラスチック類、金属くず
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの
【1】廃油の場合:0.5(試料1Kg中の値)
【2】廃酸又は廃アルカリの場合:0.03(試料1ℓ中の値)
【3】廃プラスチック類又は金属くずの場合:PCBが付着している又は封入されていること
【4】陶磁器くずの場合:PCBが付着していること
【5】上記以外の場合:検液1ℓ中0.003mg
指定下水汚泥 判定基準を超えるアルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機燐、六価クロム、砒素、シアン、PCB、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類等
鉱さい 判定基準を超えるアルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類等
廃石綿等 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
燃え殻 判定基準を超えるアルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類等
ばいじん 判定基準を超えるアルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類等
廃油 判定基準を超える揮発性有機化合物(11物質)を含むもの
汚泥、廃酸又は廃アルカリ 判定基準を超えるアルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機燐、六価クロム、砒素、シアン、PCB、揮発性有機化合物(11物質)、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はその化合物、ダイオキシン類等

  

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