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認定農業者(農業経営改善計画認定)について
認定農業者
農業経営基盤強化促進法では、農業経営基盤強化促進基本構想に同意した市町村で農業経営を行う者(農業経営を行おうとする者)は農業経営改善計画を作成し、その計画が適当であることの認定を受けることができると定められています。
この農業経営改善計画の認定を受けた者を認定農業者といいます。
認定農業者になることで多くの支援措置を受けることが可能となり、農業者にとって大きなメリットがあります。
農業経営改善計画の認定基準
農業経営改善計画の認定基準は以下の通りです。
【1】計画が市町村の基本構想に照らし適切なものであること
【2】計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
【3】計画達成の見込みが確実であること
提出書類等
農業経営改善計画の認定を受けるためには、以下の内容を記載した農業経営改善計画認定申請書を提出する必要があります。
【1】農業経営の現状
【2】農業経営の規模の拡大目標
【3】生産方式の合理化目標
【4】経営管理の合理化目標
【5】農業従事の態様の改善等の農業経営の改善目標
【6】上に【2】~【5】を達成するためにとるべき措置
当事務所にご依頼された場合の料金
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
認定農業者申請手続き | 55,000円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ご依頼内容や地域により別途費用が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
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