農家・農業経営サポート > 青年等就農計画認定(認定新規就農者)

認定新規就農者(青年等就農計画認定)について   

認定新規就農者

農業経営基盤強化促進法では、農業経営基盤強化促進基本構想に同意した市町村で農業経営を営もうとする青年等は青年等就農計画を作成し、その計画が適当であることの認定を受けることができると定められています。
この青年等就農計画の認定を受けた者を認定新規就農者といいます。

認定新規就農者には多くの支援措置が設けられており、新規就農者にとって大きなメリットがあります。

  

青年等就農計画認定対象者

農業経営改善計画の認定基準は以下の通りです。

【1】青年(原則18歳以上45歳未満)
【2】特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
【3】上記の者が役員の過半数を占める法人

   

提出書類等

青年等就農計画の認定を受けるためには、以下の内容を記載した青年等就農計画認定申請書を提出する必要があります。

【1】計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
【2】計画が達成される見込みが確実であること等

 

当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

 内容  報酬額
 認定新規就農者申請手続き 55,000円
 書類収集(取得窓口1か所につき) 2,750円
 相談料(相談のみの場合:30分ごと) 2,750円

※ 書類収集には別途手数料がかかる場合があります
※ お住まいの地域やご依頼内容により別途料金が発生する場合があります

 


 

ご依頼・お問い合わせ

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