知的財産の証拠保存の方法 > 事実実験公正証書

事実実験公正証書とは

事実実験公正証書とは、公証人が嘱託を受けて、公証人自らが直接見聞きしたり経験した事実を記載して作成する公正証書のことです。
公証人は法務大臣により任命された公の機関であり、公証人によって作成された公正証書は高い証明力と証拠能力が備わった公文書となります。
なお、事実実験公正証書の対象は法律行為以外の事実となります。

 

知的財産保護対策と事実実験公正証書

知的財産保護対策としての事実実験公正証書は、アイデアやノウハウ、著作物の証拠保存、製品の開発状況や製造過程の事実証明、ソフトウェアの開発状態や動作の事実証明、完成した作品や製品の内容・機能・特徴などの事実証明など、様々な場面で広範囲に活用することができます。

事実実験公正証書を活用することで、確かな証拠保存と紛争防止、将来の紛争に備えることが可能となります。

  

事実実験公正証書作成と準備と費用

 事実実験公正証書
事実実験公正証書を作成する場合、公証人に直接体験し認識してもらう必要があります。
そのため、実際の環境の中で体験してもらうことが多く、出張をお願いすることも想定されます。
公証人への実演の前には、周到な準備やリハーサルをおかなわなければなりません。また、公正証書に記載してほしいポイントや言葉の選択や、証拠力を高めるための対策も正しく行う必要がありますので、そのための資料作成も必要となります。

その他:
【実験に依頼人が立ち会う場合の書類】
・依頼者を証明するもの
※印鑑証明書+実印または運転免許証やパスポートなど顔写真付きの証明書+認印(依頼者が法人の場合は印鑑証明書+登記簿謄本+代表社印)

【実験に代理人が立ち会う場合の書類】
・依頼者から代理人への委任状(実印・代表者印で押印されたもの)
・依頼者の印鑑証明書
・代理人を証明するもの
※印鑑証明書+実印または運転免許証やパスポートなど顔写真付きの証明書+認印


【手数料】
事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間が、1時間までごとに11,000円
※休日や午後7時以降の事実実験の場合は、手数料の10分の5が加算

   


 

事実実験公正証書作成サポートについて

行政書士甲田事務所では、事実実験公正証書作成サポートいたします。
※実験への代理立ち合いもご相談ください。

事実実験公正証書の場合、公正証書にしてほしい事(事実)を公証人に正しく伝えることがとても重要となります。
見聞きしてほしいポイントや公正証書に記載してほしいキーワード・ニュアンスなどが正しく伝わらないと、せっかくの公正証書も証拠価値の無いものになってしまう可能性があります。

当事務所が公証人との調整を行うことで、第三者的な視点が入り、より効果的な公正証書の作成も可能となりますので、作成をお考えの方は一度ご連絡ください。

※行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください

 

当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
事実実験公正証書作成 44,000円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

   


 

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事実実験公正証書作成に関するご依頼・お問い合わせ

【2級知的財産管理技能士・行政書士 甲 田 事 務 所 】

☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093  【FAXシートダウンロード】
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