知的財産の証拠保存の方法 > 確定日付手続き

確定日付とは

確定日付とは、変更することができない確定した日付のことです。
確定日付がつくことにより、その日にその文書が存在していたことの証明となり、その事実は完全な証拠力を有します。
確定日付が付された文書としては、公正証書や内容証明郵便が有名ですが、公証役場で確定日付をもらうこともできます。

公証役場で確定日付をもらえる対象は私文書であるため、多くの幅広い文書への確定日付が可能となります。
なお、確定日付をつけてもらうためには、本人(作成人)の署名(記名)押印と文書作成日を記載する必要があります。

 

公正証書や私署証書の認証と確定日付

公正証書は確定日付の付された公文書です。
公正証書は法律の専門家である公証人が打ち合わせから文書作成、手続きまですべて関与してくれるため、その内容までを保証してくれるとても強力なものです。
相手方との合意があるものや金銭的な取り決めがある場合は公正証書で作成するのが安心・安全と言えますが、公正証書を作成するためには一定の時間と数万円(場合によっては数十万円)の費用がかかります。
私署証書の認証も確定日付の付された文書となりますが、本人証明書類の準備や数千円~の費用が必要となります。

その点、確定日付は準備する書類も私文書のみで本人証明書類も不要、費用も1件700円と手軽に手続きできます。

「公正証書にするまでもないけれど書類の存在は証拠として残しておきたい」「完成前のものだけど、経過証明として残したい」など、多くの場面で活用できるとても便利な制度です。

権利主張は「時間と物との一致」がとても重要です。
確定日付を効率よく活用することで、強力な証拠となります。

  

確定日付手続き方法

 確定日付の付与手続き
文書を公証役場に持ち込み手続きすることで、その場で確定日付が付与されます。
文書には本人(作成人)の署名(記名)押印と文書作成日が書かれている必要があります。

【必要書類】
・確定日付を受ける私文書

【手数料】
・1件 700円

 

 


 

確定日付手続きサポートについて

行政書士甲田事務所では、確定日付手続きをサポートいたします。

公証役場への書類持ち込みや窓口での手続きはもちろんのこと、確定日付の目的となる文書の作成もサポートしますので、書類作成に不安がある方、忙しくて公証役場に行く時間がない方は当事務所にご相談ください。
郵送サポートも可能ですので、日本全国からもご依頼いただけます。

※行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください

 

当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
確定日付手続き 11,000円
文書等作成(1枚につき) 2,750円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

  


 

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確定日付手続きに関するご依頼・お問い合わせ

【2級知的財産管理技能士・行政書士 甲 田 事 務 所 】

☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093  【FAXシートダウンロード】
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